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| ■助成金制度とは? |
事業主が費用を負担して、従業員の教育訓練を実施する場合、費用の一部を、国から助成して貰う制度があります。
教習機関に支払った費用の一部が、後から戻ってくる形になります。
詳しくは当センタにお問い合わせ下さい。 |
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| ■助成金コースを受講するための条件は? |
・.雇用保険被保険者であること。
・.建設業は、建設業許可番号を取得されている事業主の方です。
・中小企業(資本金3億以下または従業員300人以下)であること。
・料率18/1000の雇用保険に加入していること
・人数の多い場合、助成金額に上限があります(1日当り13万、20日分が限度)
・ほかの公的補助金と重複しないこと |
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| ■建設業とは? |
| ・土木建設業 |
・屋根工事業 |
・鉄筋工事業 |
・索井工事業 |
・建具工事業 |
| ・建設工事業 |
・管工事業 |
・舗装工事業 |
・塗装工事業 |
・消防施設工事業 |
| ・大工工事業 |
・電気工事業 |
・浚渫工事業 |
・電気通信工事業 |
・清掃施設工事業 |
| ・左官工事業 |
・ブロック工事業 |
・板金工事業 |
・機械器具設備工事業 |
・内装仕上工事業 |
| ・鳶土木工事業 |
・タイル工事業 |
・造園工事業 |
・防水工事業 |
・熱絶縁工事業 |
| ・石工事業 |
・煉瓦工事業 |
・水道施設工事業 |
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| (注:採石業、建材業、セメント、窯業、生コンの各業は対象外) |
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■申請から助成金支給までの手順
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| ■建設教育訓練助成金について |
| 建設教育訓練助成金 |
| 助成率 |
●2種:受講料の70%
●4種:日当日額5,000円(大人数の場合、金額上限あり) |
| 対象科目 |
第2種及び第4種
小型移動式クレーン運転技能講習・玉掛け技能講習
車両系建設機械運転技能講習
小型車両系(整地)特別教育・ローラー特別教育
アーク溶接特別教育・低圧電気特別教育 |
| 業種 |
中小企業の建設業に限ります |
| 雇用保険の加入 |
料率18/1000の雇用保険に加入していること |
| 受講者 |
その雇用保険の被保険者であること |
| 計画申請時期 |
第2種及び第4種
技能講習受講の方は予約時に連絡下されば講習当日申請書類をお渡しします
特別教育受講の方は1ヶ月前から機構への申請が必要ですので、受講希望日の40日前くらいに問合せおよび受講予約をして下さい |
| 支給請求 |
講習終了後、2ヶ月以内に請求手続きします。 |
| 支給時期 |
請求後、書類に不備なく、承認されれば1ヶ月くらいで口座振込みされます |
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